介護保険の「住宅改修」及び「福祉用具購入」の支給について
介護保険による「住宅改修」及び「福祉用具購入」について、申請により対象となる費用(上限有り)の9割から7割相当額の支給を受けることができます。市では、介護保険の対象となる費用の9割から7割相当額の支給を、下記の2種類の制度により行っています。
1.償還払い制度・・・・・後から介護保険の対象となる費用の9割から7割相当額の支給を受け取る制度
2.受領委任払い制度・・・利用者の一時的な負担を軽減するために、対象となる費用の1割から3割相当額を
支払うだけでこれらのサービスを利用することができる制度
「受領委任払い制度」を利用するためには、市に登録している事業者から「住宅改修」及び「福祉用具購
入」のサービスを受ける必要があります。
「住宅改修」及び「福祉用具購入」に係る支給の詳細については以下の通りです。
1.住宅改修
介護保険による住宅改修では、対象となる改修費用の20万円を上限として、申請によってその9割から7割相当額の支給が受けられます。
なお、利用額が20万円以内であれば20万円に達するまでは何度でも制度を利用することができますが、一度20万円を超えると、それ以降は制度を利用することができません。
ただし、要介護度が3段階以上上昇した場合や転居した場合は、この限りではありません。
対象となる改修
- 手すりの取り付け
- すべり防止のための床材の変更
- 床段差の解消
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
住宅改修の手続きの流れ
償還払い | 受領委任払い |
---|---|
1.申請者等が事前申請書類一式を新庄市へ提出する。 【提出書類】
↓ 2.新庄市から申請者等へ事前確認の通知を送付する。 【通知書類】
↓ 3.住宅改修事業者が住宅改修工事を着工する。 ↓ 4.住宅改修工事完了 ↓ 5.申請者が住宅改修事業者へ住宅改修代金全額を支払う。 ↓ 6.住宅改修事業者は申請者へ領収書を交付する。 ↓ 7.申請者等が事後申請書類一式を成人福祉課へ提出する。 【提出書類】
↓ 8.新庄市は支給決定後、申請者等に通知書を送付し、申請者等の口座に支給額を振り込む。 【通知書類】
|
1.申請者等は施行事業者が受領委任払い事業者として新庄市に登録しているか確認する。 ↓ 2.申請者等が事前申請書類一式を新庄市へ提出する。 【提出書類】
↓ 3.新庄市から申請者等へ事前確認の通知を送付する。 【通知書類】
↓ 4.登録事業者が住宅改修工事を着工する。 ↓ 5.住宅改修工事完了 ↓ 6.登録事業者は住宅改修費の請求書を発行し、申請者へ請求する。 ↓ 7.申請者は登録事業所に6.で請求のあった住宅改修代金を支払う。 ↓ 8.登録事業者は申請者に7.の領収書を交付する。 ↓ 9.申請者等が事後申請書類一式を成人福祉課へ提出する。 【提出書類】
↓ 10.新庄市は支給決定後、登録業者及び申請者等に通知書を送付し、登録事業者の登録口座に支給額を振り込む。 【通知書類】
|
関連様式
償還払いの場合
1. 住宅改修費事前確認申請書(償還払)
住宅改修費事前確認申請書(償還払)(記入例)
2. 住宅改修承諾書
住宅改修承諾書(記入例)
3. 住宅改修費支給申請書(償還払)
住宅改修費支給申請書(償還払)(記入例)
受領委任払いの場合
1. 住宅改修事前確認申請書(受領委任払)
住宅改修事前確認申請書(受領委任払)(記入例)
2. 住宅改修承諾書
住宅改修承諾書(記入例)
3. 住宅改修費受領委任払同意書
住宅改修費受領委任払同意書(記入例)
4. 住宅改修費支給申請書(受領委任払)
住宅改修費支給申請書(受領委任払)(記入例)
5. 住宅改修費支給請求書(受領委任払)
2.福祉用具購入
介護保険による福祉用具は、貸与が原則となりますが、貸与になじまない一部の品目については、購入費用の10万円(年額)を上限として、申請によりその9割から7割相当額の支給が受けられます。
対象の福祉用具購入後に、領収書、カタログのコピーなど福祉用具の内容が確認できるものを添えて申請します。
なお、年度内の利用額が10万円以内であれば10万円に達するまでは何度でも制度を利用することができますが、10万円を超えると、その年度は制度を利用することができません。
また、指定を受けた販売事業者から購入した福祉用具でなければ払い戻しを受けることはできません。
対象となる品目
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具
- 排泄予測支援機器
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
福祉用具購入の手続きの流れ
償還払い | 受領委任払い |
---|---|
1.申請者が福祉用具を販売事業者から購入する。 ↓ 2.申請者等が申請書類一式を新庄市へ提出する。 【提出書類】
↓ 3.新庄市は支給決定後、申請者に通知書を送付し、申請者の口座に支給額を振り込む。 【通知書類】
|
1.申請者等は販売事業者が受領委任払い事業者として新庄市に登録しているか確認する。 ↓ 2.申請者が登録販売事業者から福祉用具を購入する。 ↓
3.登録事業者は福祉用具購入費の請求書を発行し、申請者へ請求する。 ↓ 4.申請者は登録事業所に4.で請求のあった福祉用具購入代金を支払う。 ↓ 5.登録事業者は申請者に4の領収書を交付する。 ↓ 6.申請者等が申請書類一式を新庄市へ提出する。 【提出書類】
↓ 7.新庄市は支給決定後、登録業者及び申請者に通知書を送付し、登録事業者の登録口座に支給額を振り込む。 【通知書類】
|
関連様式
償還払いの場合
1. 福祉用具購入費支給申請書(償還払)(R6.4.1~)
福祉用具購入費支給申請書(償還払)(記入例)
受領委任払いの場合
1. 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)(R6.4.1~)
福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)(記入例)
2. 福祉用具購入費受領委任払同意書
福祉用具購入費受領委任払同意書(記入例)
3. 福祉用具購入費支給請求書(受領委任払)
3.受領委任払い登録事業者
新たに受領委任払いの事業者登録を行う場合は、申請書と共に必要書類(国税、県税、市税の滞納がないことを証する書類)を貼付し提出してください。また、登録内容に変更がある場合は変更届出書を提出してください。住宅改修の様式
事業者登録申請書様式第6号
登録変更届様式第9号
福祉用具の様式
登録申請書様式第4号
変更届出書様式第7号
登録事業者はこちらの一覧から確認してください。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。