市内に診療所を開設する方を応援します!
地域医療体制の強化を図るため、市内において診療所を開設、承継又は業務拡大しようとする医師又は法人に対し、これに係る経費の一部を補助します。
対象となる診療科
眼科、産婦人科、小児科、その他市長が認めるもの
補助対象となる経費
・診療所として使用する建物及び駐車場の新設、取得、修繕、増築又は拡張に要する経費
診療所の用に供する土地の取得に要する経費
診療所として必要な医療機器等(電子カルテシステムを含む)の購入に要する経費
診療所の運営に必要な什器の購入に要する経費
空調設備、往診用自動車その他備品の購入又は修繕に要する経費
診療所の用に供する土地の取得に要する経費
診療所として必要な医療機器等(電子カルテシステムを含む)の購入に要する経費
診療所の運営に必要な什器の購入に要する経費
空調設備、往診用自動車その他備品の購入又は修繕に要する経費
補助割合(金額)
補助対象となる経費の2分の1(上限2,000万円)
補助の要件
新庄市最上郡医師会に加入している者であること。
市が実施する医療、保健、福祉又は介護に関する事業等に積極的に協力すること。
開設等をした後に、当該診療所において10年以上診療を継続する見込みであること。
市税の滞納がないこと。
新庄市暴力団排除条例で規定する暴力団員又は暴力団等でないこと。
開設等をした後10年を経過する前に上記要件のいずれかを満たさなくなった場合、補助金の返還を求める場合があります。
その他
初めに事前協議が必要です。健康課にてご相談ください。
交付決定前に着手した事業は、補助対象となりません。
県が実施する「令和8年度山形県重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業事業費補助金」との併用も可能です(補助対象経費が重複しない範囲に限ります)。
このページに関する問い合わせ先
健康課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
母子保健係
電話番号:0233-29-5790
健康推進係
電話番号:0233-29-5791
国保医療係
電話番号:0233-29-5792


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