このページの内容は、令和8年(2026年)8月17日現在です。
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営します。山形県では、山形県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」といいます。)が保険者となり、新庄市は資格・給付・保険料の窓口業務を行います。
対象となる方
- 75歳以上の方:75歳の誕生日から制度の対象となります。原則として加入手続きは不要です。
- 65歳から74歳までの一定の障害がある方:加入は任意です。市窓口で申請し、広域連合から認定を受けた日から制度の対象となります。75歳になるまでは加入を撤回できます。
一定の障害の例
障害年金1級・2級、身体障害者手帳1級から3級および4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、療育手帳Aなど。
詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合「対象者」(外部サイト)をご覧ください。
医療機関等を受診するとき
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。医療機関等を受診するときは、マイナ保険証を読み取るか、資格確認書を提示してください。
令和8年8月1日以降に交付される書類
年齢とマイナ保険証の利用実績に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。
| 判定 | 交付される 書類 |
|---|---|
| 85歳以上 | 資格確認書 |
| 85歳未満で、直近1年間にマイナ保険証を6回以上利用し、かつ直近3か月以内にも利用している方 | 資格情報のお知らせ |
| 上記以外の方 | 資格確認書 |
- 資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診できません。マイナ保険証と併せて提示してください。
- 資格確認書・資格情報のお知らせは毎年8月1日に更新し、新しい書類は7月下旬に送付します。
- 交付日を基準に判定します。利用実績の集計期間は交付日により異なり、転居などによる再交付時に書類が切り替わる場合があります。
詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合「資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証」(外部サイト)をご覧ください。
窓口負担割合
医療機関等の窓口で支払う自己負担割合は、前年の所得や収入に応じて1割、2割または3割となります。
| 負担割合 | 所得区分 | 主な判定基準 |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得 | 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる方。基準収入額の適用などにより、1割または2割となる場合があります。 |
| 2割 | 一般(一定以上の所得) | 現役並み所得に当てはまらず、同一世帯に住民税課税所得28万円以上の被保険者がいて、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、被保険者1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は320万円以上の方。 |
| 1割 | 一般 | 現役並み所得、2割、低所得1・2のいずれにも当てはまらない方。 |
| 1割 | 低所得2 | 世帯全員が住民税非課税で、低所得1以外の方。 |
| 1割 | 低所得1 | 世帯全員が住民税非課税で、各世帯員の所得がなく、年金収入が826,500円以下の方、老齢福祉年金受給者など。 |
*判定には各種の特例があります。個別の負担割合は、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルでご確認いただくか、健康課国保医療係へお問い合わせください。
詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合「令和8年7月版 後期高齢者医療制度のお知らせ」(PDF・外部サイト)をご覧ください。
医療費が高額になるとき(限度額の適用)
- マイナ保険証の場合:医療機関等のオンライン資格確認で所得区分が確認され、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
- 資格確認書の場合:市へ申請すると、限度区分を記載した資格確認書が交付されます。
- 低所得2で、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合:長期入院該当の申請が必要です。マイナ保険証を使う場合も申請してください。
詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合「限度額適用認定」(外部サイト)をご覧ください。
高額療養費
次の表は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までの自己負担限度額です。
同一月に支払った保険診療の自己負担額を合算し、その額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額を高額療養費として支給します。該当する方には申請のお知らせを送付します。初回の申請後は、原則として同じ口座へ自動的に振り込みます。
窓口負担割合が3割の方
| 所得区分 | 1か月の限度額 (世帯単位) |
多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得3 | 270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 現役並み所得2 | 179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 現役並み所得1 | 85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
窓口負担割合が2割の方
| 所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来と入院 (世帯単位) |
多数回該当 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 一般(一定以上の所得) | 22,000円(年間216,000円) | 61,500円 | 多数回44,400円・年間530,000円 |
窓口負担割合が1割の方
| 所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来と入院 (世帯単位) |
多数回該当 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 22,000円(年間216,000円) | 61,500円 | 多数回44,400円・年間530,000円 |
| 低所得2 | 11,000円(年間96,000円) | 25,700円 | 多数回24,600円・年間290,000円 |
| 低所得1 | 8,000円 | 15,700円 | 多数回該当なし・年間180,000円 |
- 多数回該当とは、過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。
- 年間は8月から翌年7月までです。
- 医療費の窓口負担限度額の計算には、入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の費用は含みません。
- 月の途中で75歳になった方の誕生月の限度額は、2分の1の額になります。ただし、障害認定で加入している方は除きます。
*住民税課税所得が28万円未満であることが確認された方には、令和8年8月から令和9年7月までの自己負担について年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。
詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合「高額療養費」(外部サイト)および厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(PDF・外部サイト)をご覧ください。
入院した場合の食事代
次の表は、令和8年6月1日からの1食当たりの負担額です。
| 所得区分等 | 1食当たり |
|---|---|
| 現役並み所得・一般 | 550円 |
| 低所得2(過去12か月の入院日数が90日以下) | 270円 |
| 低所得2(過去12か月の入院日数が90日を超える場合) | 220円(申請が必要です) |
| 低所得1 | 130円 |
| 指定難病の方 | 330円 |
*療養病棟では食費・居住費の基準が異なります。施設の状況によって、一般等の食費が510円となる場合があります。
詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合「入院時食事療養費・入院時生活療養費」(外部サイト)をご覧ください。
令和8年度の保険料
保険料は、被保険者一人ひとりについて「医療分」と「子ども分」を計算し、その合計額を納めます。年間保険料額は100円未満を切り捨てます。
| 区分 | 所得割額 | 均等割額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | (令和7年中の所得-43万円)×9.63% | 52,500円 | 850,000円 |
| 子ども分 | (令和7年中の所得-43万円)×0.25% | 1,373円 | 21,000円 |
| 合計 | 医療分と子ども分の所得割額の合計 | 医療分と子ども分の均等割額の合計 | 871,000円 |
*年度の途中で資格を取得・喪失した場合は、月割りで計算します。
均等割額の軽減
世帯主と被保険者全員の合計所得に応じて、均等割額が軽減されます。
| 軽減割合 | 令和8年度の所得基準 |
|---|---|
| 医療分7.2割・子ども分7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割 | 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割 | 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
*給与所得者等が1人の場合は、「10万円×(給与所得者等の数-1)」を加算しません。所得の申告がない方がいる場合は、軽減判定ができないため申告が必要です。
会社の健康保険などの被扶養者だった方
- 所得割額はかかりません。
- 加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。所得により、さらに軽い負担となる軽減に該当する場合があります。
- 令和8年度の年額は、100円未満切捨て後26,800円です。国民健康保険から移行した方は対象外です。
保険料の納め方
原則として、年金からの差し引き(特別徴収)で納めます。ただし、対象となる年金額が年18万円未満の場合や、介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超える場合などは、納付書または口座振替(普通徴収)で納めます。
保険料の計算や納付については、税務課諸税係(電話:0233-29-5536)へお問い合わせください。
詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合「保険料はどのように決まるの?」(外部サイト)または「令和8年度 保険料のお知らせ」(PDF・外部サイト)をご覧ください。
関連リンク
関連リンク
- 山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療係
電話番号:0233-29-5792


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