後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある方の窓口負担割合が変わります
令和4年度以降団塊の世代が75歳以上となり始め医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療は、窓口負担を除いて約4割は現役世代からの支援となっており、今後も増加していく見通しとなっています。
現役世代の負担を抑え、後期高齢者医療制度を持続可能なものとしていくため、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が見直されました
令和4年10月1日から後期高齢者医療制度に加入されている方で一定以上の収入・所得のある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割になります。
※住民税非課税世帯者の窓口負担割合は基本的に1割となります。また、現役並み所得世帯者の窓口負担割合は3割のまま変わりません。対象となる方
世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が28万円以上の方がいる世帯(窓口負担割合が3割の世帯を除く)の方で、かつ、世帯内の後期高齢者が
・1人の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
・2人以上の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 の方
令和3年中の所得をもとに、令和4年8月頃から判定が可能になり、令和4年9月頃に被保険者証を送ります。
令和4年度の保険証の更新時期
保険証は例年8月1日に更新されますが、窓口負担割合見直しのため、令和4年度のみ10月1日にも更新され、2回(7月・9月)郵送します。
- 令和4年8月1日更新分(1回目送付) 令和4年9月30日まで(クリーム色)
- 令和4年10月1日更新分(2回目送付) 令和5年7月31日まで(水色)
窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります
- 施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合(1)窓口負担割合1割のとき | 5,000円 |
(2)窓口負担割合2割のとき | 10,000円 |
(3)負担増(2)-(1) | 5,000円 |
(4)窓口負担増の上限 | 3,000円 |
払い戻し等(3)ー(4) | 2,000円 |
申請書がお手元に届いたら、記載の通りお手続きをお願いします。
ご注意ください
市の職員や厚生労働省の職員が、電話や訪問で口座情報の登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等のお預かり、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
詳しくはこちら
窓口負担割合見直しについて、詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。(窓口負担割合が2割になるかどうかの判定方法についても掲載しています)
後期高齢者医療制度改正の周知広報リーフレット (PDFファイル: 762KB)
お問い合わせ
制度の概要など詳しくは 山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)をご覧ください。また、専門のコールセンターも設置されておりますので、詳細については下記コールセンターまでお問い合わせください。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話:0120-002-719受付日:月曜日から土曜日(日曜日と祝日は休業)
受付時間:午前9時から午後6時
このページに関する問い合わせ先
健康課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
母子保健係
電話番号:0233-29-5790
健康推進係
電話番号:0233-29-5791
国保医療係
電話番号:0233-29-5792
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