令和6年10月分より児童手当の制度が変わります!
令和6年10月分(令和6年12月支給)の児童手当から、以下の通り変更となります。※令和6年10月10日支給予定の児童手当については、制度改正前の制度を適用して支給となります。
なお、制度改正前の児童手当制度についてはこちら
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限が撤廃されます。
(2)支給期間を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長になります。
(3)第3子以降の支給額が月額3万円となります。また、第1子の算定を大学生年代(22歳到達後の
最初の年度末)まで拡大されます。
(4)支払月が偶数月の年6回となります。
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 |
中学校卒業(15歳到達後の最初の年度末)まで |
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
所得制限 |
所得制限限度額以上:特例給付 |
所得制限なし |
手当月額 |
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第三子以降の算定 |
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) ※前月までの4か月分支給 |
偶数月(年6回) ※前月までの2か月分支給 |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等の内、所得の高い方
※受給資格者となる方が公務員となる場合は職場にご相談ください。
※単身赴任等で別居で子どもを養育する方は住所地の自治体にお問い合わせください。
申請について
この度の制度改正に伴い、申請が必要な方がいます。つきましては、新庄市で児童手当を受給している方、該当になると思われる方に令和6年9月上旬に案内文を送付しますのでお待ちください。また、申請方法等についても後日ホームページを更新します。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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