令和6年度の児童手当制度の改正について
児童手当制度は令和6年12月支給分より、下記のとおり改正されました。(1)所得制限を撤廃
(2)支給期間を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長
(3)第三子以降の支給額が月額3万円
(4)第三子のカウント対象年齢が大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで拡大
(5)支払月が年3回から、偶数月の年6回へ
児童手当制度について
児童手当は、子育て世帯の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護している方に支給される手当です。対象児童
0歳から高校生年代までの児童受給者
新庄市にお住まいで、高校生年代までの児童を養育している方児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
父母が協議離婚中により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます。
国外在住の児童は、支給対象となりません。(留学の場合を除く。)
DVにより父母が別居している場合や、児童の父母以外が養育者となっている場合は、実際に養育されている方が受給者となります。
手続きが必要な場合
- 子どもが生まれたとき
- 子どもと住所が別になるとき
- 新庄市を転入・転出するとき
- 公務員になったまたは退職したとき
- 子どもを養育しなくなったとき
毎年6月に現況届の提出が必要になる場合があります。詳細はこちら
支給日
原則として、毎年偶数月(4・6・8・10・12・2月)の10日に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
ただし、10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が支給日となります。
4月支払…2・3月分
6月支払…4・5月分
8月支払…6・7月分
10月支払…8・9月分
12月支払…10・11月分
2月支払…12・1月分
支給月額
- 3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳以上高校生年代:10,000円(第3子以降は30,000円)
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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