令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのこどもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのこどもたちの利用料が無料になりました。
詳しくは、こども家庭庁ホームページ「幼児教育・保育の無償化」をご覧ください。
幼稚園・保育所・認定こども園等
- 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償です。
- 0歳から2歳までのこどもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償です。
企業主導型保育事業
- 無償化の対象となるためには、利用している企業主導型保育施設に対し、必要書類の提出を行う必要があります。
- 標準的な利用料に金額が無償です。
幼稚園の預かり保育
- 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 幼稚園の利用に加え、利用日数(*)に応じて、月額1.13万円(満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯のこどもたちは月額1.63万円)までの範囲で預かり保育の利用料が無償です。
(*)預かり保育の利用日数が1か月で25日以内の場合は、その利用日数に450円を乗じた額が月額上限額になります。
認可外保育施設等
- 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 3歳から5歳までのこどもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもたちは月額4.2万円までの利用料が無償です。
- 対象となる事業は、認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
就学前の障害児の発達支援
- 就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までのこどもたちの利用料が無償です。
特定子ども・子育て支援施設等について
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により、新庄市が確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。(関連ファイル参照)
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812
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