免除期間の拡大
平成26年4月から、国民年金保険料の免除申請できる期間が、申請時点から2年1か月前まで申請できるようになりました。
(これまでは、直前の7月までしか遡ることができませんでした。)
例:
(1)令和7年4月に申請 → 令和5年3月分から申請可能
(2)令和7年7月に申請 → 令和5年6月分から申請可能
- 免除申請の期間は、7月から翌6月までです。
- 7月以降に、その期間についての免除等の申請ができます。
令和7年7月以降の期間についての免除申請は、令和7年7月以降に受付します。 - 上の例(1)では、
1.令和5年3月から6月まで
2.令和5年7月から令和6年6月まで
3.令和6年7月から令和7年6月まで
の3期間についてそれぞれ申請することになります。 - 免除期間には、対応する前年所得による審査があります。
(下記内容をご覧ください。)
免除期間と審査対象になる前年所得の関係
免除や納付猶予を申請する際には、申請しようとする期間に対応する前年所得による審査があります。
年度 | 免除・猶予の申請が可能な期間 | 審査対象となる前年所得 |
---|---|---|
令和4年度分 | 令和4年7月~令和5年6月 | 令和3年中の所得 |
令和5年度分 | 令和5年7月~令和6年6月 | 令和4年中の所得 |
令和6年度分 | 令和6年7月~令和7年6月 | 令和5年中の所得 |
令和7年度分 | 令和7年7月~令和8年6月 | 令和6年中の所得 |
失業等の特例免除の対象期間の拡大
災害や失業等を理由とした免除(特例免除といい、前年所得にかかわらず免除が受けられます。)の期間も、変更になりました。
次の表の通り遡って申請することができます。
申請には、災害による被害額や失業等の証明書類が必要になります。
過去の申請であっても、免除を受けようとする期間に対応した証明書類が必要です。
例:離職票、雇用保険受給資格者証など
災害・失業等の事由が発生した年 | 特例免除の申請が可能な期間 |
---|---|
令和2年(1月~12月) | 令和4年3月~令和4年6月 |
令和3年(1月~12月) | 失業等の前月~令和5年6月 |
令和4年(1月~12月) | 失業等の前月~令和6年6月 |
令和5年(1月~12月) | 失業等の前月~令和7年6月 |
令和6年 (1月~12月) | 失業等の前月~令和8年6月 |
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
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