国民年金保険料免除・国民年金保険料納付猶予
免除(全額・一部免除)制度
- 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(場合により前々年所得)が基準額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
- なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
納付猶予制度
- 50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得(場合により前々年所得)が基準額以下の場合に、保険料が納付猶予されます。
- 失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、証明書類をご準備ください。
- 失業者の特例を受ける場合は、本人、配偶者、世帯主で失業された方全員の雇用保険受給資格者証、離職票などの添付が必要です。
- 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は、申請窓口までご相談ください。
- 申請場所は住所地の市区町村・お近くの年金事務所です。
学生の方は「国民年金保険料学生納付特例」
- 学生の方は、免除申請をすることができません。「学生納付特例」を申請していただくことになります。
- 特例を受けるためには、対象校の学生であることと、本人の所得が基準以下であることが必要です。
- 申請の際には、学生証(の写し)または在学証明書(原本)が必要です。
- 学生証の有効期限が切れていないか、在学証明書の発行年月日が特例申請する年度に取得したものかどうか提出前にご確認ください。
- 申請場所は住所地の市区町村・お近くの年金事務所です。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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