国民健康保険とは
国民健康保険は、被保険者のみなさまが、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるようにお互いに助け合う制度で、みなさまに納めていただく国民健康保険税によって支えられています。
納税義務者(世帯主)
世帯主の方が納税義務者です。世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主の方が納めることになります。
税額の算定方法
以下の内容により算定された「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」を合わせた金額になります。
令和7年度
区分 | 内容 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 (注意3) |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 加入者の令和6年中の総所得金額等(注意1)から基礎控除額(注意2)を差し引いた金額×右欄の率 | 6.39% | 2.37% | 1.71% |
均等割額 | 加入者数×右欄の金額 | 24,300円 | 8,800円 | 7,400円 |
平等割額 | 一世帯あたり右欄の金額 | 18,200円 | 6,600円 | 7,000円 |
課税限度額 | 一世帯あたり(所得割額+均等割額+平等割額) | 66万円 | 26万円 | 17万円 |
注意1:
- 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税分の短期譲渡所得、総合課税分の長期譲渡所得(1/2後)、一時所得(1/2後)、雑所得、山林所得、分離課税の所得(特別控除後の土地・建物に係る長期・短期譲渡所得、上場株式等に係る配当 所得等、一般・上場株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額)の合計額
- 純損失の繰越控除は適用後、雑損失の繰越控除は適用前の金額
- 肉用牛の特例適用については、国民健康保険税では課税所得として算定
- 退職所得は含まない
注意2:基礎控除額は43万円。ただし、所得が2,400万円超2,450万円以下の方は29万円、2,450万
円超2,500万円以下の方は15万円、2,500万円超の方は0円となります。
(地方税法第314条の2第2項)
注意3:介護保険の第2号被保険者である40歳以上65歳未満までの方にかかります。
税額の変更
保険税額を決定後に以下の理由などで変更があった場合、再算定し「国民健康保険税 更正(決定)通知書」により お知らせします。ただし、保険税額と納期別納付額のどちらも変更がない場合は送付しません。
- 年度の途中で世帯主の納税義務の発生や消滅があった場合
ア 納税義務の発生…義務の発生日(資格取得日)の属する月から年度末までの金額
イ 納税義務の消滅…義務の消滅日(資格喪失日)の属する月の前月までの金額 - 被保険者に増減があった場合
- 介護保険の2号被保険者となった場合、40歳の誕生日の前日が属する月から年度末までの金額
- 年度の途中で後期高齢者医療保険(障害認定)に加入した場合は、加入日の属する月の前月までの金額
75歳到達での後期高齢者医療保険への加入分は当初算定で計算済 - 世帯主や被保険者の所得額に変更があった場合
- 減免、軽減の申請や届出があった場合
- 納付方法が特別徴収から普通徴収へ変更になった場合
納税通知書
手続きの内容 | 手続きを受理した日 | 納税通知書発送日 |
---|---|---|
加入 脱退 変更 |
6月26日まで | 7月中旬 徴収方法が特別徴収のみの方は9月中旬 |
6月27日~6月30日 | 8月中旬 | |
7月1日以降 | 手続きの日が属する月の翌月中旬 |
納付方法(普通徴収または特別徴収)
普通徴収:納付書または口座振替
特別徴収:公的年金からの天引き
注意:特別徴収は、65歳以上75歳未満の世帯主の方で、次のア~ウのすべてに該当する方が対象
ア 世帯主が国民健康保険の被保険者である
イ 世帯のなかで国民健康保険の被保険者が全員65歳以上75歳未満である
※世帯主の方が年度途中で75歳になる方は特別徴収されません。
ウ 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせ
て、年金額の1/2を超えない
- 口座振替の登録
振替を希望する市内の金融機関(銀行、信金、信組、JA、ゆうちょ銀行を含む)で申込みください。
持ち物:通帳、届出印、納税通知書など
注意: 荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行、北郡信用組合での振替をご希望される方で、
キャッシュカード発行済みの口座の場合は、インターネットから申し込むことも
できます。
詳しくは『新庄市のWeb口座振替受付サービスについて』をご確認ください。 - 特別徴収から普通徴収への納付方法の変更
特別徴収の方でも、「口座振替」での納付に変更することができます。ご希望の方は、口座振替の登録を行った後、登録用紙の控えをお持ちの上で税務課諸税係までお越しください。
注意1:過去の納付状況によっては変更できない場合があります。
注意2:特別徴収の停止まで3ヶ月ほど時間がかかります。 - 保険税額の変更があった場合の納付方法
1.普通徴収の場合 ※納期が到来した納付書は送付されません
ア 保険税額が増えたとき
すでに到来している納期の保険税額は変更せず、これから到来する納期以降の保険税額
を均等に増額し、千円未満の端数が生じた場合は、これから到来する納期の中で最初の
納期にまとめます。
イ 保険税額が減ったとき
保険税額が増えた場合と同様に、均等に減額し、千円未満の端数が生じた場合は、これ
から到来する納期の中で最初の納期にまとめます。各期の納付すべき金額が千円未満の
場合は、最初の納期にまとめます。
ウ 世帯員全員が被保険者でなくなったとき
すでに到来している納期よりも再算定後の保険税額が多い
…差額を更正通知の送付月の納期で精算
すでに到来している納期よりも再算定後の保険税額が少ない
…到来済みの最終納期から順に減額
2.特別徴収の場合
ア 保険税額が増えたとき
すでに通知している特別徴収(本徴収)額に加え、増額分を普通徴収で納めます。
イ 保険税額が減ったとき
各月の本徴収額の変更はできないため、特別徴収が止まります。停止までは2~3ヶ月
ほど時間がかかる場合があります。残額は普通徴収で納めることになります。
税額の軽減および減免
- 世帯員の合計所得額が一定以下であるときの軽減(世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者(注意1))
基準日の世帯員の総所得金額等(注意2)の合計が軽減基準以下の場合は、軽減割合に応じて減額します。
軽減割合 軽減基準(基準日:4月1日または納税義務発生日) 7割 43万円+10万円×(給与所得者等(注意3)の人数-1) 5割 43万円+30.5万円×(被保険者及び 特定同一世帯所属者の合計数)+10万円×(給与所得者等(注意3)の人数-1) 2割 43万円+56万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の合計数)+10万円× (給与所得者等(注意3)の人数-1)
者となった後も継続して同一の世帯に属する方
(世帯主変更や世帯員でなくなった場合は対象外)
注意2:
1.利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税分の短期譲渡所得、総合
課税分の長期譲渡所得(1/2後)、一時所得(1/2後)、雑所得、山林所得、分離課税の所得
(特別控除前の土地・建物に係る長期・短期譲渡所得、上場株式等に係る配当所得等、一般・
上場株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等の額、条約適用配当等
の額)の合計額
2.純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除は適用後の金額です。
3.専従者給与及び専従者控除がある場合は事業主の所得とみなし、事業専従者が事業主から
支払いを受けた給与はないものとみなして計算します。
4.青色申告の繰越純損失がある場合、専従者給与(控除)額を除いた金額で計算します。
5.1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得から15万円を差し引きます。
注意3:世帯員で、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の受給者
(65歳未満:60万円超 /65歳以上:125万円超)です。
下線部は給与所得者等が2人以上いる場合に適用となります。 - 15歳以下の均等割額の軽減について
15歳以下(15歳に達した日以降に最初に来る3月31日まで)の国民健康被保険者に係る均等割額を全額減額します。 - 産前産後期間の軽減について(軽減を受けるためには届出が必要です)
出産予定または出産した国民健康保険被保険者が対象となり、産前産後期間相当の所得割額と均等割額を減額します。単胎妊娠と多胎妊娠で軽減対象期間が異なります。
単胎妊娠:出産(予定)月の1か月前から出産(予定)月の2か月後まで
多胎妊娠:出産(予定)月の3か月前から出産(予定)月の2か月後まで - 非自発的失業者の軽減(軽減を受けるためには申請が必要です)
離職時点において65歳未満で以下のいずれかに該当する方は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として算定します。
(申請には雇用保険受給者証、個人番号カード(世帯主・離職者両方)をお持ちください。)
雇用保険受給資格者証の離職理由のコード:11・12・21・22・23・31・32・33・34 - 特定世帯、特定継続世帯の軽減
被保険者が後期高齢者医療保険に移行することにより、同じ世帯の国民健康保険被保険者が1人のみになる世帯(特定世帯)の場合、国民健康保険税の「医療保険分」と「後期高齢者支援金等分」の平等割額が5年間半額になり ます。その後は、「特定継続世帯」として、平等割額が3年間、4分の3になります。 - 旧被扶養者の減免(減免を受けるためには申請が必要です)
被用者保険(社会保険、共済組合など)に加入していた方が後期高齢者医療保険へ移行することにより、その方の被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入する場合、旧被扶養者にかかる所得割額は免除、均等割額は5割軽減されます。さらに、国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等割額も5割軽減されます。(均等割額と平等割額の軽減は加入から2年経過する月までが対象です。) - 注意
「1」の軽減後に減免判定を行うため、7割、5割の軽減に該当する世帯で所得割額が0円の場合は、「6」の減免対象外となります。
市・県民税の申告をお願いします
国民健康保険税の所得割額の基礎となる前年の所得は、市・県民税申告書等の課税資料により把握しています。申告書の提出がないなど所得の状況が把握できない時は、本来軽減対象となる方であっても軽減が受けられなくなることがありますので、申告をお願いします。
また、令和7年1月1日以降入国した外国人の方、令和7年1月1日現在海外に居住していた日本人の方は、簡易申告をお願します。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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